台風等により、気象警報等が徳島県徳島市に発表された場合の徳島大学における授業の休講措置等は、次のとおりとする。
1 昼間に開講する授業については、午前7時に「暴風警報」、「大雨警報」、「大雪警報」、「洪水警報」(以下「警報」という。)又は特別警報(波浪特別警報を除く。(以下「特別警報」という。))が発表中の場合は、午前の授業を休講とする。午前11時に警報又は特別警報が発表中の場合は、午後の授業を休講とする。
2 夜間に開講する授業については、午後4時に警報又は特別警報が発表中の場合は、すべて授業を休講とする。
3 授業開始後に警報が発表された場合は、次の時限以降の授業を休講とする。ただし、特別警報が発表された場合は、直ちに休講とする。
4 前3項に定める以外の場合又は特別な事情がある場合は、学部にあっては各学部長(教養教育にあっては教養教育院長)、大学院にあっては各研究科長が措置を決定する。
5 第1項から第4項までの措置により、休講となった授業の補講については、各学部長等が別に定める。
6 第1項から第4項までの措置により、授業が休講とならなかった場合でも、居住地域や通学経路等に気象警報や避難指示等が発表または発令される等、安全確保の観点から授業を欠席した場合や、公共交通機関の遅延・運休等によりやむをえず欠席した場合は、授業担当教員は、当該学生に不利益が生じないよう取り扱うものとする。
7 この申合せに定めるもののほか、授業の休講措置に関し必要な事項は、各学部長等が別に定める。